2021-04-13 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
それでは、法案に入りますけれども、先に、工場敷地内における緑地面積規制の特例について質問したいと思います。 工場を立地する際、緑地面積及び環境施設の基準を設けていますが、そもそも工場立地法は、製造業等の企業の社会的責務として、工場敷地内の緑地化を行い、積極的に地域の環境づくりに貢献することを求めたものであり、工場立地の段階から、周辺の生活環境と調和を図ることを義務づけているものです。
それでは、法案に入りますけれども、先に、工場敷地内における緑地面積規制の特例について質問したいと思います。 工場を立地する際、緑地面積及び環境施設の基準を設けていますが、そもそも工場立地法は、製造業等の企業の社会的責務として、工場敷地内の緑地化を行い、積極的に地域の環境づくりに貢献することを求めたものであり、工場立地の段階から、周辺の生活環境と調和を図ることを義務づけているものです。
そして、カジノ面積規制の緩和。これについても、取りまとめ当初は、絶対値である一万五千平米又は三%という基準が並立していたのですけれども、法案ができて、実際は三%の基準がとられている。これについては参入業者の意向があったのではないかと言われております。 それから、海外からの観光客増加に私はカジノは不要だと思います。
カジノのことも聞いてきて、カジノの面積規制だとかそういうものも聞いたり、さらにはイージス・アショアまで買っちゃった。それこそ飛行機も買っちゃったけれども。本当にとてもとても信用できない、基本的に。 ですから、しっかり日本の国益を守るという視点が本当にどこにあるのか、非常に疑問なところです。
また、法案には、カジノ施設の面積規制を含め三百三十一項目が政省令とカジノ管理委員会規則に丸投げされており、この項目一覧が政府から示されたのは昨日の委員会開会直前でした。世界最高水準の規制をうたいながら、それをどう担保するのか、国会審議では全く明らかになっていません。
このカジノの規模規制、面積規制につきましては、これまでもこの場も含めて再々御答弁申し上げておりますように、現時点で日本のどこにどういう大きさのIR施設ができるのか分からない時点では、専らカジノ行為に供する部分の面積を絶対値で規制することになりますと、カジノ以外、ゲーミング以外の言わば九七%の部分が、日本を国際観光先進国に引き上げていくための、言わばそれを公益として追求する機能に対する制約要因になりかねないと
カジノの収容人数を増して、よりもうけていくように施設としてやっていって本当にいいのかどうか、ゲームエリアの面積規制の在り方について抜本的に見直しを求めたいというふうに思いますが、いかがですか。
当初は、ゲーミング区域の面積規制をシンガポールに倣って一万五千平方メートルかIR施設全体の三%のいずれか小さい数値を上限とする案でしたが、最終的には三%以内の比率規制のみになりました。しかも、この三%の対象はゲームエリアのみであり、政府の説明では、カジノの行為区域から、主要な通路や階段、エレベーター、トイレ、受付・案内所、飲食のスペース、演奏のスペースなどは除外するとしています。
会談後、アデルソン会長は、IR推進会議のカジノ施設の面積規制案に対し、これでは我々が望んでいたようなカジノを実現できないと批判し、面積上限が設けられれば投資を五十億ドル以下に抑えざるを得ないと述べたと報道をされています。 カジノ規制を緩和しなければ投資を減らすという脅しであります。実際に、当初の政府原案にあったカジノ面積一万五千平米の上限は撤廃されました。
やっぱり面積規制というのは不平等を生みますし、一番望ましいのは全部禁煙にすることなんですね。 百平米というのは余りにも広過ぎる。もっと厳格に、小さいところ、あるいは子供が入らないところ、そうやって区切っていかないとやっぱり受動喫煙の防止の実効性は保てないというふうに思っていまして、神奈川県はそういう意味では余りいい例ではないというふうに思います。
たった十八時間の審議の中でも、中途半端な依存症対策を始めとして、上限値なき施設面積規制、カジノ事業者による金貸し業務、カジノ管理委員会とカジノ事業者との癒着の可能性、ずさんな利用者想定、違法性阻却の明確な根拠の不在など、多くの問題点が明らかになりました。 それらが未消化であるにもかかわらず、内閣委員長は、審議継続を求める野党の動議を無視し、採決を強行しました。
絶対値規制については、絶対値による面積規制を導入しているシンガポールの例を踏まえ、ゲーミング区域の上限値を一万五千平米とする。なお、シンガポールのカジノ施設は、ゲーミング設備の数等に照らすと世界最大級のカジノ施設となっていると推計される。シンガポールは世界最大だというんですよね。
総面積規制がないから。三%というパーセンテージ、相対規制ですよ。シンガポールをよく例に出されますが、非常に、入退場、あるいは、その方の資産のどのくらいを使うかということにきちんとしたチェックができている。それのないまま突っ込んでいく今回の法案です。 そして、最後に、私が一番懸念しますのは、自治体、IR事業者等々の選定プロセスです。
○鳥畑参考人 IRの場合にカジノの面積規制がありまして、日本では三%、シンガポールでは一万五千平米ということで、カジノは面積的にはほんの一部だというふうに言われているわけですけれども、きょう、お手元の図表の十五のところ、シンガポールのカジノ収益の構成を見ますと、マリーナ・ベイ・サンズそれからリゾート・ワールド・セントーサあわせて、やはりカジノに対する収益依存が七割から八割ということなんですね。
先生もおっしゃったように、審議のというか会議の過程では両論あったものが政治の中で消えたというのは私は重要で、それが政治の意思であるなら、その意思は何かということを国会審議の中でしっかりと詰めていかなければ、あったものがないものになっているわけですから、一方でやはり面積規制も必要だという論があったんだと思います。
そしてもう一つ伺いたいのは、今回、全体の広大なIR施設の三%というふうにして、あえて言えば絶対値で例えば一・五万平米とか、例えばです、ヘクタールで一・五ヘクタール、こういう面積規制をこの法案では設けておりません。
政府といたしましては、こうした弊害防止対策を含めまして、今委員から御指摘がございましたカジノの面積規制や入場料などのIRに係る重要な論点につきまして、IR推進法や附帯決議、IR推進会議における議論を踏まえ、今国会でのIR整備法案の提出に向けて、具体的な制度設計を行ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(大田弘子君) 今回のこの今御説明のありました九本の法案を含むプログラム、地域再生のプログラムですが、これは地域の工夫を引っ張り出すてこのような働きをするものだと思いますので、あるいは、例えば工場立地法に基づく緑地面積規制の特例、課税の特例等による支援のためというような、金額ではない、引っ張り出すための政策ということなんだろうというふうに思います。
特に下限面積規制があるのでなかなか入れないのではないかというようなことが言われていたというふうに伺っておりますけれども、これ山梨県へ聞きますと、これ制度上は五十アールの下限面積規制を知事の判断で下げれるんですけれども、どうも勝沼町周辺が特に力のあるワイン産地であるということで、効率的な農業経営を実現したいということで農地取得を細分化しないのが適当であるという判断が働いたということを伺っておりますし、
規制というものが掛かっておりましたが、今は例えば騒音だとか環境だとかいう、そういう観点からの規制に力点が置かれているわけでありますけれども、それによって、そういうものさえクリアしていれば、どおんと今おっしゃったような事例のようなものが面積の制約なく出てくるということについて、全国的にどのような影響があるかということについても含めて検討作業を進めているわけでございますので、そういう意味で、そういう面積規制
そして、大型店が進出するに当たっても、床面積規制をきちっとかけて、そして中小の小売店舗を守るということで、当初は大規模小売店舗法が果たした役割というのは、非常に大きなものがあったと思うのです。 その後、約六、七年前から、規制緩和の声が全国津々浦々で大合唱され始めて、今はどうなっているかというと、規制緩和の名のもとに、一切の条件が付されないで、大規模小売店舗が地域地域に進出していったんですね。
この際、この法律によるそういった全国一律の面積規制の廃止も含めました抜本的な法律の内容の見直しが必要というふうに考えますけれども、大臣、ひとつ御所見を伺いたいと思います。
それで、区域の面積規制を厳しくするということをやったのはその後なのですよ。九〇年の八月ですね。だから、明らかにこれは後手といいますか……。 後手であるだけでなく、私が問題にしておるのは金丸氏の発言の影響、これは、当時の現地の新聞報道とか県民の皆さんの意見とか県議会のやりとりとかを見れば明らかですね。
現在のようにリゾート法に基づくような国土の開発が進んで、自然が破壊されようとしている今、例えば自然公園に指定されているような区域あるいは自然環境保全地域とされているような地域だけが自然ではなくて、もっと私たちの日常の生活の中にある身近な自然というものもやはり大切にしていかなければならないのじゃないかと思うのですけれども、そのような観点から、例えばゴルフ場の面積を国土の何%とか県土の何%、いわゆる総面積規制
○宇都宮委員 結局総面積規制については自治体に任せるというふうな形で、国としては特に今のところは考えていない。関与して自治体を指導していくとか、総面積規制の対処の仕方としてはそういうふうなお考えはないということなんでしょうか。